スタッフブログ

子どもの歯列矯正は医療費控除の対象?条件と申請のポイントを解説

2025年4月28日 (月)

カテゴリー:

お子さまの歯並びや噛み合わせを整えるために歯列矯正を検討されている保護者の方は多くいらっしゃいます。しかし、「費用が高額で家計に負担がかかる」「医療費控除の対象になるのか気になる」といったお声もよく伺います。実は、一定の条件を満たす場合、子供の歯列矯正は医療費控除の対象となります。

そこで本コラムでは、子どもの歯列矯正が医療費控除の対象となる条件や、申請時に必要な書類や注意点などをわかりやすく解説します。経済的な負担を軽減するためにも、医療費控除の制度を正しく理解しておきましょう。

 

▼子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になる?

はじめに、子どもの歯列矯正における医療費控除の基本事項を確認しておきましょう。

 

◎医療費控除の基本

医療費控除とは、年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって税金の一部が還付される制度です。控除の対象となる金額は、「その年に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」と「10万円(または所得の5%)」を差し引いた額です。

◎歯列矯正が控除の対象になるケース

お子さまの歯列矯正が医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的であるか」が大きな判断基準になります。以下のような場合には、医療費控除の対象となります。

【ケース1】噛み合わせの異常(不正咬合)を改善するための矯正

【ケース2】顎の成長を正しく導くことを目的とした矯正

【ケース3】発音障害や咀嚼障害の改善を目的とした矯正

これらはすべて「治療」の一環とみなされ、審美目的ではないため控除対象となります。

◎美容目的の矯正は対象外

一方で、単に「見た目を整えたい」「歯を白く見せたい」といった審美目的の矯正治療は、医療費控除の対象外です。医師からの診断や治療の必要性が認められていない場合は、たとえ矯正装置を用いていても対象にはなりません。この点については、子どもの歯列矯正が当てはまることはほとんどありませんが、念のためカウンセリングの段階できちんと確認しておくことが大切です。

◎歯科医師の診断書がポイントになる

判断が難しい場合でも、歯科医師による「治療目的であることを記載した診断書」があれば、医療費控除の対象と認められるケースが多くなります。特にお子さまの場合は成長過程にあるため、顎の発育や歯並びの正常化を目的とした治療であれば、比較的認められやすい傾向にあります。ちなみに、歯列矯正で医療費控除を申請する場合、基本的には歯科医師の診断書を提出する必要はありません。あくまで税務署から提出を求められた場合に限り、歯科医師に診断書を書いてもらうことになります。

 

▼医療費控除の申請のポイント

続いては、子どもの歯列矯正で医療費控除を申請する際のポイントを解説します。

 

1.必要となる書類を確認しよう

医療費控除の申請に必要な書類は以下の通りです。

・医療費控除の明細書(国税庁指定の様式)

・領収書(2022年分から提出不要ですが、5年間保管が必要)

・源泉徴収票(会社員などの場合)

・確定申告書

・診断書(必要に応じて)

→ 矯正治療が「治療目的」であることを証明するもの。歯科医院に相談しましょう。

2.医療費控除の明細書の記入方法

2022年分以降の確定申告では、医療費控除を申請する際に、領収書の提出は不要となりましたが、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。治療を受けた歯科医院名や支払金額、支払日を明確に記入します。明細書は国税庁のホームページからダウンロードでき、記入例も掲載されています。

3.領収書は捨てずに保管すること

申告時に提出は不要ですが、税務署から提示を求められる可能性があるため、少なくとも5年間は保管しておく必要があります。歯列矯正の場合は費用が高額になるため、提出を求められることも少なくありません。

4.医療費控除の対象となる金額の範囲

以下の費用も、医療費控除の対象に含めることができます。

・初診料や診断料

・矯正装置の費用

・調整料、再診料

・通院時の交通費(電車・バス代など)

※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です

なお、お子さま一人分だけでなく、世帯で合算して申請することも可能です。ご家族全員分の医療費をまとめて申告することで、控除額を最大限に活用できます。

5.e-Taxでの申請も可能

現在では、パソコンやスマートフォンからe-Tax(電子申告)で医療費控除を申請することが可能です。マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、自宅にいながら申告を完了できます。書類の提出が不要で、処理もスムーズなため、多くの方におすすめです。もちろん、e-Taxを活用せずに従来の方法で真性することも可能です。

6.1/1~12/31までの支払いが基準

医療費控除は、「その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費」が対象です。たとえば矯正治療費を分割払いしている場合、支払日が翌年になれば、その支払分は翌年分として申告する必要があります。一括払いにした場合は全額その年の控除対象になりますので、支払計画も控除額に影響することがあります。

 

▼まとめ

今回は、子どもの歯列矯正で医療費控除の対象となる条件や申請のポイントについて解説しました。子どもの歯列矯正は、成長に伴う噛み合わせや顎の発育のために重要な治療であり、多くの場合で医療費控除の対象になります。ただし、審美目的の矯正は対象外となるため、診断書の取得や治療内容の確認が重要です。また、申請に必要な書類や記入方法、対象となる費用範囲を正しく理解することで、税金の還付をしっかり受けることができます。お子さまの将来の口腔健康を守りながら、経済的な負担を軽減するためにも、医療費控除制度を上手に活用しましょう。

  • 休診日:水曜日・日曜日

    ▲土曜・祝日は17:30までとなります。

  • 休診日:水曜日・日曜日・祝日

    ※祝日がある週の水曜日は診療
    ▲土曜は17:30までとなります。

  • 休診日:水曜日・日曜日

    ▲土曜・祝日は17:30までとなります。


  • 休診日:水曜日・日曜日

    ▲土曜・祝日は17:30までとなります。


Copyright © KAGOSHIMA CENTRAL CLINIC All Rights Reserved. platform by